起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題解決に資すること。
提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性向上につながるデジタル技術を活用していること
※過疎地域等とは、次に掲げる地域とする。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定に基づき公示された過疎地域(同法第3条、同法第41条並びに同法第42条の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)
人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、
マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費等
熊本県地域課題解決型起業支援事業を活用し、熊本県における地域の課題を解決する「新しいビジネスモデルを作りたい!」と、そんな意欲ある地域の皆さんが事業計画書の申請前に、断念したり、挫折することがないよう、申請前の相談会を開催します。
〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽4518